
sonic
こんにちは!住宅ローンアドバイザーの資格をもつsonicです。
さて、消費税増税が始まりましたね(泣)
しかーし!
それと同時に、住宅ローン控除(減税)が10年→13年に延長されました(やったー!)
そこで、住宅ローン控除の適用期間が13年になったことで、本当に増税分を取り戻せるのか?検証してみましたよ!
目次(気になるとこをタップ)
住宅ローン控除が10年→13年に延長されるってどういうこと?
マイホームの購入には、消費税がかかります。 正確にいうと土地にはかかりませんが、建物には消費税が課税されるのです。

ご存知のとおり、2019年10月からスタートしてしまった消費税増税。 消費税UPしたら誰もマイホーム買わなくなるよねということでしょうか?
政府としては増税分を還元する政策として「住宅ローン控除を現行制度10年→13年に延長」することにしたのです。
住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、住宅ローンの年末残高×1%分の税金をキャッシュバックしてくれる制度のこと。
ここで注意しておきたいのが、最後の3年間の還元率です。最初の10年間は従来の制度と同様に住宅ローンの年末残高×1%が還元されるのですが、最後の3年間は増税分=2%分のみのキャッシュバックとなっています。

sonic
つまり、住宅ローン控除が13年になったところでお得になったわけではなく、増税分をチャラにするよ!という意味なんですね。
住宅ローン控除が13年に延長された場合の控除額をシミュレーションしてみた
でも、本当に増税分がプラスマイナス0になるのかな?って思いませんか。

sonic
あわよくば、増税前よりお得にならないかな♡とかね(笑 )
というこで、住宅ローン控除が13年に延長された場合の控除額を「すまい給付金」公式サイトにてシミュレーションしてみましたよ!
ちなみにシミュレーションの前提条件はこちら(↓)
※Aさんは架空の人物です。(ちなみに収入はずっと変わらないものと仮定します)
【従来の制度】住宅ローン控除10年の場合

8%適用の場合、控除額TOTALは259万円になりました。

sonic
ちなみに、このAさんの年間所得税はおよそ10万円ほどですので、所得税から控除しきれない部分は住民税からも控除されています。
【2019年10月より】住宅ローン控除13年の場合

10%適用の場合、控除額TOTALは308.98万円になりました。

sonic
住宅ローン控除の途中で繰り上げ返済してしまうと、(年末残高が減って)住宅ローン控除を最大限に生かしきれないこともあるので注意!
【検証結果】住宅ローン控除額を比較してみると、増税分がキャッシュバックになっていた!
控除額TOTAL | 購入価格(建物) | |
---|---|---|
8%の場合 | 259万円 | 2,700万円 |
10%の場合 | 308.98万円 | 2,750万円 |
差額 | 49.98万円 | 50万円 |
控除額の差額
(49.98万円)-(50万円)=▲200円
つまり、ちょうど増税分が(ほぼ)ぴったり還元されていました!!
ちなみに差額200円は誤差の範囲だと思います 。
消費税増税後のマイホーム購入でプラスとなる点「すまい給付金の拡充」
消費税増税があっても、住宅ローン控除の延長でプラスマイナス0、いやむしろ、プラスマイナス「プラス」になることってあるんでしょうか?

sonic
安心してください。ありますよ(ニヤリ)
その1つが、すまい給付金です。

消費税増税にともなって、負担軽減のために導入された制度。ちなみに所得制限があり、誰でももらえるわけではありません。
このすまい給付金ですが、消費税が8%→10%にupするにともない、対象者や給付金額がupするのです。

Aさん
実は、僕の年収だと10万円→40万円にupするそうですよ(やったー!)
つまり、Aさんが消費税増税後にマイホームを購入する場合
- 住宅ローン控除で増税分はプラスマイナス(ほぼ)ゼロ
- すまい給付金ではプラス30万円
になることがわかりました。
消費税増税後にマイホーム購入する場合の注意点

ただ、純粋に+30万円になるのか?といえば、そうではありません…。

sonic
やっぱり、世の中そんなに甘くはないよね(泣)
マイホームの購入には、いろいろとお金がかかるのです。
例えば、住宅ローンを組むだけで借り入れ先の金融機関へ支払う事務手数料がかかります。
もちろん消費税がかかります。
司法書士へ登記を代行してもらう場合には、代行手数料(司法書士への報酬)がかかります。
もちろん消費税がかかります。
その他にも、家具や家電、インテリアなども買い揃えますよね。
はい、もちろん消費税がかかりますー!


sonic
ちなみにうちがマイホームを購入したときに、地味に痛かったのがカーテン代でした。
マイホームはなにも引渡しがゴールではありません。これからも長く住んでいくことになるので、固定資産税や修繕費など、マイホームに関する出費が続きます。
そこで、購入時の負担を少しでも小さくするためにも、抑えられる出費はできるだけ節約しておくという点がポイント!
たとえば、保険料の支払いが大きい「火災保険」の選び方もきちんと比較して決めることが節約につながったりする場合もあります。
しかし、火災保険はハウスメーカーや不動産屋さん、そして銀行から提携先の保険会社を紹介され、勧められるがままに加入してしまう人が多いという事実も…!!

sonic
たしかにうちがマイホームを買うときにも、あちこちから保険会社を紹介されましたよ。
別にその紹介された保険会社の火災保険が「我が家には合う!」ってなれば、別に入ってもいいと思うんです。
でもね、火災保険ってどれも同じように見えるけれど、実は結構違いもあったりするるんですよ!なので、必ず比較して決めることが重要です。
火災保険の決め方について、こちらの記事で詳しく解説していますので、よかったらご覧ください。
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まとめ「住宅ローン控除の3年延長では増税分が戻ってくるのは本当」
今回検証した結果、消費税増税によって負担増となった分は住宅ローン控除によって戻ってくることがわかりました。
ただし、住宅ローン控除の最後の3年間は増税分のみ、いわゆる「増税分のみが(控除によって)チャラになる」というだけ。
すまい給付金しだいでがTOTALでプラスになることもありますが、その他の部分では増税分の負担アップも考えられます。

sonic
そのため、手数料の低い住宅ローンを選ぶとか、火災保険も必ず比較して選ぶとか、賢くマイホームを購入するようにしてくださいね♡